学校いじめ防止基本方針

Bullying

1 本校におけるいじめ防止等のための目標

本校は校訓「徳においては純真に 義務においては堅実に」の下、カトリック教育を基盤としている。神から生かされ愛されていることへの感謝の気持ちを常に持ち、その心で相手に応えることの大切さを伝え、すべての生徒がいじめをしない、させない、許さないという認識を十分理解できるように指導を行う。また、教職員の責務として生徒の生命・心身の保護が重要であることを認識し、早期発見、対応により、いじめの問題を迅速に克服することを目標とする。

  • ●「いじめ」を見逃さない・見過ごさない
  • ● 教員全体で「いじめ」は許さないという姿勢をもつ
  • ●「いじめ」被害者の立場に立って対応する

2 いじめの未然防止(未然防止のための取組等)

以下の取組を組織的に行うものとする。

  • ①授業、HR等すべての教育活動を通して、生徒が周囲と良好な関係を築き、安心・安全に学校生活を送ることができる環境づくりを推進する
  • ②学期毎に「いじめアンケート」を実施し、生徒の状況を把握する
  • ③学校生活の中で生徒の気になる点は、担任や学年教員に連絡し情報を共有するとともに、家庭との連絡を取り、必要に応じて家庭訪問を実施する
  • ④学校いじめ防止基本方針をホームページ上に掲載し、保護者や地域住民が内容を容易に確認できるようにする
  • ⑤スクールカウンセラーの配置等の教育相談体制を整備する
  • ⑥教職員のいじめの問題に関する資質の向上を図るため、校内研修等を実施する
  • ⑦必要な介入をためらわないようにする

3 いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)

1 基本的考え方

いじめは目の行き届かない場所や時間帯で行われたり、遊びやふざけあいの中で行われたりするなど、大人が気付きにくく、判断しにくいことが多い。些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早期に複数の教職員で組織的に対処する。

2 いじめの早期発見のための措置

上記「いじめの未然防止(未然防止のための取組等)」による

< ①における生徒を観察する際の留意点 >
・昼食時間に孤立している生徒はいないか
・掃除や当番を押しつけられている生徒はいないか
・掃除の時に残される机はないか
・黒板などに気になる落書きはないか
・授業中の机や整列した時に気になる空間がないか
・グループ分けの時に一人になる生徒がいないか
・休み時間に他クラスや他の下級生とばかり遊んでいないか

4 いじめに対する措置(発見したいじめへの対処(ネット上のいじめを含む))

1 いじめの発見、通報を受けた場合の対応
・発見した教職員は一人で抱え込まず、小さな事象であっても学年主任や教頭に報告する
・生徒や保護者の訴えには真摯に傾聴し、必ず記録をとる
・速やかに関係生徒から事情を聞き取る等、いじめの有無の事実を確認する
・学年会議や生徒指導部会議、いじめ対策委員会で情報を共有し、組織的に対応する
2 いじめられた生徒、およびその保護者への支援
・個人情報の取り扱い等、プライバシーには十分に留意する
・いじめを受けた生徒が信頼できる相手(友人、教職員、家族等)と連携し、寄り添える体制をつくる
・スクールカウンセラー等と連携し、解決したと思われる場合でも十分に注意を払い、継続して支援を行う
3 いじめた生徒への指導、およびその保護者への助言
・いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるような指導を行う
・いじめた生徒が抱える問題等、その背景にも目を向け、当該生徒の健全な人格の発達に配慮する
・保護者にはいじめの事実に対する理解や納得を得た上で、学校と連携して以後の対応を適切に行えるよう協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言も行う
4 集団への働きかけ
・いじめを見ていた生徒にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つように伝える
・周りではやしたてる等同調することは、いじめに加担する行為であることを理解させる
・いじめは加害生徒による被害生徒に対する謝罪のみで終わるのではなく、他の生徒との関係の修復を経て、全員を含む集団が好ましい集団活動を取り戻すことをもって、解決の判断とする

5 重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)

重大事態とは、次に掲げる場合をいう。

1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることをいう。
○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。
  • ・ 児童生徒が自殺を企図した場合
  • ・ 身体に重大な傷害を負った場合
  • ・ 金品等に重大な被害を被った場合
  • ・ 精神性の疾患を発症した場合 などのケースが想定される。
○「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。

※「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋

6 いじめの防止等の対策のための組織

1 組織の名称 「いじめ対策委員会」
<構成員> 校長、副校長、教頭、生徒指導部長、学年主任(養護教諭、スクールカウンセラー)
2 いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能
「いじめ(らしき)」事象に関する情報共有は、学年会議や生徒指導部会を開催する。また、いじめ防止等に関する措置を組織的に行うため、「いじめ対策委員会」を設置し、以下の内容を協議する
  • ・学校いじめ防止基本方針の見直しや改善
  • ・「いじめ(らしき)」事象の確認、および指導に関する判断
  • ・配慮が必要な生徒への支援の検討
3 いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と機能
  • ①「いじめ(らしき)」事象の把握(担任・教科担当)
  • ② 教頭、学年主任への報告(取り扱いについて生徒指導部も協議)
  • ③「いじめ対策委員会」において対処方法について検討
  • ④ 担任、学年、適応指導担当、養護教諭からの情報収集(状況により生徒へのアンケートを実施)
  • ⑤ 収集した情報を元に「いじめ対策委員会」で具体的な指導を決定

※上記の「重大事態」に該当する場合、学校長から県知事へ報告

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